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令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について (2 ページ)

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出典情報 令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について(2/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)

【急性期充実体制加算1及び2】
問1 令和6年5月 31 日時点において、急性期充実体制加算を算定する医療機関につい
て、令和6年6月1日から急性期充実体制加算1又は2の算定を行うためには、当該
施設基準の届出を行う必要があるのか。
(答)本事務連絡のとおり、令和7年4月1日までに届出する必要がある。
問2

令和6年6月4日以降に急性期充実体制加算1又は2の届出を行った医療機関

も、本事務連絡の対象となるのか。
(答)
令和6年5月 31 日時点において、
急性期充実体制加算を算定する医療機関について、
引き続き施設基準を満たしている場合は、令和7年4月1日までに届出を行っていれ
ば、その届出の時期に関わらず本事務連絡の対象となる。
問3

令和6年3月 31 日時点において急性期充実体制加算を算定する医療機関であっ

て、急性期充実体制加算1又は2の施設基準を満たしていない医療機関が、
「令和6
年3月 31 日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月 31 日までの間に限り、2の(2)又は3の(2)の基準を満た
しているものとみなす」、
「令和6年3月 31 日において現に急性期充実体制加算に係
る届出を行っている保険医療機関のうち急性期充実体制加算1に係る届出を行う保
険医療機関については、令和8年5月 31 日までの間に限り、2の(1)のキの基準を
満たしているものとみなす」、もしくは「令和6年3月 31 日において現に急性期充
実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関のうち許可病床数が 300 床未満の
保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの間に限り、施設基準のうち2(1)
及び3(1)については、なお従前の例による」との経過措置により急性期充実体制加
算1又は2を算定しようとする場合、どのような届出を行う必要があるのか。
(答)令和6年6月診療分から算定する場合には、令和7年4月1日までに急性期充実体制
加算1又は2の届出を行う必要がある。
問4

令和6年4月1日以降に、新たに急性期充実体制加算を算定している医療機関に

ついては、令和6年6月1日から急性期充実体制加算1又は2の算定を行う場合は、
令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2の届出を行う必要があるの
か。
(答)そのとおり。