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資料2 地域における認定薬局・健康サポート薬局の現状と展開並びに地域医薬品提供体制の構築に向けて (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52529.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和6年度 2/27)《厚生労働省》 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律案
現行
(医薬関係者の責務)
第一条の五 (略)
2 (略)
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な
供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項の情報の提供が
円滑になされるよう配慮しなければならない。
改正案
(医薬関係者の責務)
第一条の五 (略)
2 (略)
3 薬局開設者は、関係行政機関との連携等により、医療を受ける者に
必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局におい
て薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければ
ならない。
©Japan Pharmaceutical Association All Rights Reserved
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の一部を改正する法律案
現行
(医薬関係者の責務)
第一条の五 (略)
2 (略)
3 薬局開設者は、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な
供給を図るとともに、当該薬局において薬剤師による前項の情報の提供が
円滑になされるよう配慮しなければならない。
改正案
(医薬関係者の責務)
第一条の五 (略)
2 (略)
3 薬局開設者は、関係行政機関との連携等により、医療を受ける者に
必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図るとともに、当該薬局におい
て薬剤師による前項の情報の提供が円滑になされるよう配慮しなければ
ならない。
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