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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-1号側(支払側) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》 |
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公道に面しておらず医療機関の敷地内に立地する薬局については、敷地内の医療機関
の処方箋を受け付けた場合、院内処方に準じた取り扱いとする。また、薬局を敷地内
に誘致した医療機関については、全ての処方箋料を減算するべき。
② 地域支援体制加算について、医薬品医療機器法等に基づく「地域連携薬局」の認定制度
と連動させて、認定を受けていれば加算の施設基準を満たしているものとして取り扱う。
加算の施設基準のうち在宅対応の実績に関する基準値は、認定基準に合わせるかたちに
見直すべき。
③ 内服薬の調剤料について、投与日数が2週間分までの点数が日数倍数制となっていたも
のを令和2年度改定で是正したことに引き続き、原則、投与日数によらず一律の点数に
なるように見直すべき。
④ 薬剤服用歴管理指導料について、薬剤種類数が多い場合に説明時間等が長くなることを
理由として、評価に差をつけることには反対する。
⑤ 服用薬剤調整支援料や薬剤服用歴管理指導料のあり方については、オンライン資格確認
等システムを基盤とする薬剤情報の閲覧や、電子処方箋システムによる重複投薬・禁忌
のチェックが可能になり、業務負担が軽減することを踏まえて検討するべき。
(7) コロナ・感染症対応
① 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置については、妥当性を検証したうえで、必要
な修正を行い、診療報酬の本則に取り込むことも考えられる。しかし、現段階では適切
な分析及び審議を行うためのデータと時間が足りないこと、コロナ感染の先行きが不透
明であること等を踏まえれば、基本的には当面、臨時的な取扱いを継続することが現実
的である。ただし、個別に対応すべき特例措置もある。
⚫
一般診療に関わる特例措置は、診療報酬本則の改定状況や補助金と診療報酬の役割分
担を踏まえ、廃止を検討することも選択肢である。
➢
オンライン診療については、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が改
訂され、恒久的な診療報酬上の取扱いが明確になれば、特例的な対応を継続する
必要性は乏しい。電話診療については、診断や処方の判断に必要な情報が十分に
得られるとは言い難く、特例的対応を早期に廃止する妥当性が高い。電話による
服薬指導についても、オンライン服薬指導に一本化し、特例的な対応を廃止する
べき。
➢
乳幼児感染予防策加算については、一般診療の感染症対策実施加算が廃止され、
感染予防の「かかり増し経費」を補助金で手当てする考え方に整理されたことを
踏まえ、予定どおり令和4年3月末をもって廃止するべき。
⚫
コロナ患者・疑似症患者の治療に関わる特例措置を含めて、臨時的な取扱いを継続す
る場合であっても、特例措置の点数水準と算定要件については、技術・知識の集積や
最新の実態に基づいて詳細に検証し、診療報酬の本則が改定されることも踏まえ、よ
り適切なあり方について検討することは重要である。例えば、本則の取扱い大きく異
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公道に面しておらず医療機関の敷地内に立地する薬局については、敷地内の医療機関
の処方箋を受け付けた場合、院内処方に準じた取り扱いとする。また、薬局を敷地内
に誘致した医療機関については、全ての処方箋料を減算するべき。
② 地域支援体制加算について、医薬品医療機器法等に基づく「地域連携薬局」の認定制度
と連動させて、認定を受けていれば加算の施設基準を満たしているものとして取り扱う。
加算の施設基準のうち在宅対応の実績に関する基準値は、認定基準に合わせるかたちに
見直すべき。
③ 内服薬の調剤料について、投与日数が2週間分までの点数が日数倍数制となっていたも
のを令和2年度改定で是正したことに引き続き、原則、投与日数によらず一律の点数に
なるように見直すべき。
④ 薬剤服用歴管理指導料について、薬剤種類数が多い場合に説明時間等が長くなることを
理由として、評価に差をつけることには反対する。
⑤ 服用薬剤調整支援料や薬剤服用歴管理指導料のあり方については、オンライン資格確認
等システムを基盤とする薬剤情報の閲覧や、電子処方箋システムによる重複投薬・禁忌
のチェックが可能になり、業務負担が軽減することを踏まえて検討するべき。
(7) コロナ・感染症対応
① 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置については、妥当性を検証したうえで、必要
な修正を行い、診療報酬の本則に取り込むことも考えられる。しかし、現段階では適切
な分析及び審議を行うためのデータと時間が足りないこと、コロナ感染の先行きが不透
明であること等を踏まえれば、基本的には当面、臨時的な取扱いを継続することが現実
的である。ただし、個別に対応すべき特例措置もある。
⚫
一般診療に関わる特例措置は、診療報酬本則の改定状況や補助金と診療報酬の役割分
担を踏まえ、廃止を検討することも選択肢である。
➢
オンライン診療については、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が改
訂され、恒久的な診療報酬上の取扱いが明確になれば、特例的な対応を継続する
必要性は乏しい。電話診療については、診断や処方の判断に必要な情報が十分に
得られるとは言い難く、特例的対応を早期に廃止する妥当性が高い。電話による
服薬指導についても、オンライン服薬指導に一本化し、特例的な対応を廃止する
べき。
➢
乳幼児感染予防策加算については、一般診療の感染症対策実施加算が廃止され、
感染予防の「かかり増し経費」を補助金で手当てする考え方に整理されたことを
踏まえ、予定どおり令和4年3月末をもって廃止するべき。
⚫
コロナ患者・疑似症患者の治療に関わる特例措置を含めて、臨時的な取扱いを継続す
る場合であっても、特例措置の点数水準と算定要件については、技術・知識の集積や
最新の実態に基づいて詳細に検証し、診療報酬の本則が改定されることも踏まえ、よ
り適切なあり方について検討することは重要である。例えば、本則の取扱い大きく異
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