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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-1号側(支払側) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》 |
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抽出した場合に、地域の関係者と協力して解決につなげるべき。
⚫
救急医療管理加算について
➢
指標の導入によって「意識障害又は昏睡」の患者でも JCS0、
「広範囲熱傷」の患
者でも BurnIndex0の場合があることや、実施されている処置の実態が明らかに
なってきたことを踏まえ、指標の数値と実施されている治療を組み合わせた客観
的な基準を検討し、算定を適正化するべき。
➢
加算2については、救急患者に相当する状態を明確化しながら、
「コ その他重
症な状態」を整理し、将来的に廃止を目指すべき。
⚫
褥瘡対策について、ガイドラインを踏まえ、チームを構成する職種を検討するべき。
(2) 外来医療
① 患者と医師の双方にとって「かかりつけ関係」が明確になるように、かかりつけ医関連
の診療報酬体系を再構築するべきである。かかりつけ医には原則、内科領域を中心とす
る幅広い疾患の診療が可能で、必要に応じて専門医・専門医療機関に直接紹介できるこ
とが求められる。かかりつけ患者に対して発熱等の体調不良時における対応の助言・指
導やワクチン接種を行うこと等も期待される。
⚫
地域包括診療料・地域包括診療加算について、
➢
脂質異常症・高血圧症・糖尿病・認知症のほかに慢性腎臓病や心不全を対象疾患
に追加する場合、適切な指導・診療体制と専門医・専門医療機関との連携を特に
求めるべき。
➢
院外処方における薬局との連携について、24 時間対応薬局だけでなく、地域連携
薬局も認める場合、時間外・休日の服薬管理に関する対応をあらかじめ薬局と確
認しておくことを求めるべき。
⚫
小児かかりつけ診療料について、時間外対応に関する要件を地域包括診療料等と同様
に「時間外対応加算3」まで認める場合、夜間・休日の対応について患者・家族に周
知する等、一定の条件を設けるべき。
⚫
特定疾患療養管理料について、
「プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が
計画的に療養上の管理を行うこと」を評価したものであることを踏まえ、治療計画の
説明と患者の同意を要件化するべき。
⚫
再診料の外来管理加算について、疾患を限定せずに「計画的な医学管理(懇切丁寧な
説明が行われる医学管理)
」を評価したものであることを踏まえ、
➢
歴史的経緯も考慮しつつ、幅広い疾患を対象とした「かかりつけ医による計画的
な医学管理」を評価するものに位置付けを改めるべき。
➢
地域包括診療料・地域包括診療加算や特定疾患療養管理料等の計画的な医学管理
を評価する報酬項目と趣旨が重複することから、併算定を不可とし、患者の納得
性を高めるべき。
⚫
初診料の機能強化加算について、算定対象を慢性疾患等のかかりつけ患者に限定する
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救急医療管理加算について
➢
指標の導入によって「意識障害又は昏睡」の患者でも JCS0、
「広範囲熱傷」の患
者でも BurnIndex0の場合があることや、実施されている処置の実態が明らかに
なってきたことを踏まえ、指標の数値と実施されている治療を組み合わせた客観
的な基準を検討し、算定を適正化するべき。
➢
加算2については、救急患者に相当する状態を明確化しながら、
「コ その他重
症な状態」を整理し、将来的に廃止を目指すべき。
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褥瘡対策について、ガイドラインを踏まえ、チームを構成する職種を検討するべき。
(2) 外来医療
① 患者と医師の双方にとって「かかりつけ関係」が明確になるように、かかりつけ医関連
の診療報酬体系を再構築するべきである。かかりつけ医には原則、内科領域を中心とす
る幅広い疾患の診療が可能で、必要に応じて専門医・専門医療機関に直接紹介できるこ
とが求められる。かかりつけ患者に対して発熱等の体調不良時における対応の助言・指
導やワクチン接種を行うこと等も期待される。
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地域包括診療料・地域包括診療加算について、
➢
脂質異常症・高血圧症・糖尿病・認知症のほかに慢性腎臓病や心不全を対象疾患
に追加する場合、適切な指導・診療体制と専門医・専門医療機関との連携を特に
求めるべき。
➢
院外処方における薬局との連携について、24 時間対応薬局だけでなく、地域連携
薬局も認める場合、時間外・休日の服薬管理に関する対応をあらかじめ薬局と確
認しておくことを求めるべき。
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小児かかりつけ診療料について、時間外対応に関する要件を地域包括診療料等と同様
に「時間外対応加算3」まで認める場合、夜間・休日の対応について患者・家族に周
知する等、一定の条件を設けるべき。
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特定疾患療養管理料について、
「プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が
計画的に療養上の管理を行うこと」を評価したものであることを踏まえ、治療計画の
説明と患者の同意を要件化するべき。
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再診料の外来管理加算について、疾患を限定せずに「計画的な医学管理(懇切丁寧な
説明が行われる医学管理)
」を評価したものであることを踏まえ、
➢
歴史的経緯も考慮しつつ、幅広い疾患を対象とした「かかりつけ医による計画的
な医学管理」を評価するものに位置付けを改めるべき。
➢
地域包括診療料・地域包括診療加算や特定疾患療養管理料等の計画的な医学管理
を評価する報酬項目と趣旨が重複することから、併算定を不可とし、患者の納得
性を高めるべき。
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初診料の機能強化加算について、算定対象を慢性疾患等のかかりつけ患者に限定する
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