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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版」 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00091.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第19回 3/10)《厚生労働省》
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(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護 DB データを取り扱う者を含む。
)について全
員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提供
申出に当たっては、取扱者が介護 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。

(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
定型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。



(7)成果の公表予定
介護 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最
終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。

。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌やウェブサイト等)
、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。

(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績


介護 DB データの提供方法
厚生労働省の用意した電子媒体による提供又は HIC での提供とする。電子媒体による

提供を希望する場合には、必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」
として記載すること(原則、提供ファイル数=介護 DB データ利用場所の数となる。複
数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とす
る)

② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
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