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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版」 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00091.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第19回 3/10)《厚生労働省》
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きない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護 DB
データの不適切利用に該当することとなる。

5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当することとなる。



介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、
新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使
用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、介護 DB データの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった相
当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8


介護 DB データの利用後の措置等

介護 DB データの利用の終了
利用者は、介保法に基づき、介護 DB データの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を

受けた介護 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出する
ものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
HIC でデータの提供を受けた場合は、HIC ガイドラインに従うこと。



利用終了後の再検証
介護 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その
都度、介護 DB データの提供申出を行うこと。HIC を利用していた場合も同様である。

第9


介護 DB データの不適切利用への対応

法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
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