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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版」 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00091.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第19回 3/10)《厚生労働省》
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3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第 37 条の 17 に
定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ
抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料
は免除する。
i)

公的機関

ii)

補助金等 8を充てて介護 DB データを利用する者

iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。

(3)手数料の納付
厚生労働省は介護 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定め
る書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護 DB データの
提供を行う。



介護 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で介護 DB データの提供を受けた後、
速やかに介護 DB

データの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更
申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
8 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。

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