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産科医療特別給付事業 (1 ページ)

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出典情報 産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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産科医療
特別給付事業

別添1

事 業の目的
産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となっ
た児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給す
ることを目的に創設されました。

給付対象範囲
① ●
② ●
③ の基準を全て満たすと給付対象となります。
出生時の脳性まひ※で、下記 ●
※受胎から新生児期(生後4週間以内)
までの間に生じた脳性まひ

給付対 象 の3つ の基準
❶ 出生 年ごとの在 胎 週 数・出生 体重

2009年〜2014年までに出生したお子様
在胎週数
28週 〜 33週
在胎週数 33週 以上で
未満 の出生 または 2,000g 未満の出生
28週

33週

出生体重
2,000g

在胎週数

2015年〜2021年までに出生したお子様
在胎週数
28週 〜 32週
在胎週数 32週 以上で
未満 の出生 または 1,400g 未満の出生
28週

32週

出生体重
1,400g

在胎週数

在胎週数、
出生体重の基準に該当しないお子様は、
一律に給付対象外となります。

❷ 先 天 性や 新 生 児 期 の要 因によらない脳性まひ
先天性や新生児期の要因がある場合でも、
その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、
給付対象となります。

❸ 身体 障 害 者 障 害 程 度 等 級1級または2級相当の脳性まひ
給付対象の認定は、
身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。

特別
給付額

1,200万円

(一括給付)

申請
期間

2025年1月10日〜2029年12月31日