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総-1医療機器の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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留意事項案
「007 血管内超音波プローブ」の留意事項に以下を追記する。
(1)~(2) 略
(3) 近赤外線分光法機能付きは、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する
患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓
病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連
学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。



準用技術料
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
1.右心カテーテル
3,600 点
2.左心カテーテル
4,000 点
注3
血管内超音波装置又は血管内光断層撮影を実施した場合は、血管内超
音波装置加算又は血管内光断層撮影加算として、400 点を所定点数に
加算する。



留意事項案
「D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)」の留意事項
に以下を追記する。
(1)~(7) 略
(8) 血管内近赤外線分光法検査加算は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以
上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿
病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患
者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、血管内近赤外線分光法
検査を行った場合に、本区分「注3」の所定点数を準用して算定する。な
お、血管内超音波装置、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を
併せて実施した場合には、主たるもののみ算定できる。

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