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総-3ー2最適使用推進GLが策定された医薬品の保険適用上の留意事項について[145KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3-2
7 . 3 . 1 2
最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 今般、下記の品目について、最適使用推進ガイドラインが策定されたので、
それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。
2 対象品目の概要
品目
製造販売
業者
GLが策定又は改訂された効能・効果
肥満症
ただし、高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、
同皮下注 5mg アテオス、同皮下注 7.5mg 日本イーラ
アテオス、同皮下注 10mg アテオス、同 イリリー株
皮下注 12.5mg アテオス、同皮下注 15mg 式会社
病のいずれかを有し、食事療法・運動療法
を行っても十分な効果が得られず、以下に
該当する場合に限る。
・BMI が 27kg/m2 以上であり、2 つ以上の肥
アテオス
満に関連する健康障害を有する
・BMI が 35kg/m2 以上
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
① 医療施設の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)
① 施設について
・代謝内科、糖尿病内科、内分泌内科、循環器内科又は内科のいずれかを標榜している保険医療機関
であること。
・施設内に、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属し
ており、本剤による治療に携われる体制が整っていること。また、以下の<医師要件>に掲げる各
学会専門医のうち、自施設に所属していない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適
切な連携体制を有していること。
・以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設である
こと。
・常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設であること。実施した栄養指導に
ついては診療録等に記録をとること。
② 治療の責任者の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案)
① 施設について
チルゼパチド(抄)
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最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 今般、下記の品目について、最適使用推進ガイドラインが策定されたので、
それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。
2 対象品目の概要
品目
製造販売
業者
GLが策定又は改訂された効能・効果
肥満症
ただし、高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿
ゼップバウンド皮下注 2.5mg アテオス、
同皮下注 5mg アテオス、同皮下注 7.5mg 日本イーラ
アテオス、同皮下注 10mg アテオス、同 イリリー株
皮下注 12.5mg アテオス、同皮下注 15mg 式会社
病のいずれかを有し、食事療法・運動療法
を行っても十分な効果が得られず、以下に
該当する場合に限る。
・BMI が 27kg/m2 以上であり、2 つ以上の肥
アテオス
満に関連する健康障害を有する
・BMI が 35kg/m2 以上
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
① 医療施設の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チルゼパチド(抄)
① 施設について
・代謝内科、糖尿病内科、内分泌内科、循環器内科又は内科のいずれかを標榜している保険医療機関
であること。
・施設内に、以下の<医師要件>に掲げる各学会専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属し
ており、本剤による治療に携われる体制が整っていること。また、以下の<医師要件>に掲げる各
学会専門医のうち、自施設に所属していない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適
切な連携体制を有していること。
・以下の<医師要件>に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設である
こと。
・常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる施設であること。実施した栄養指導に
ついては診療録等に記録をとること。
② 治療の責任者の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案)
① 施設について
チルゼパチド(抄)
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