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総-10令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況(その4)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科

特例措置の概要

利用数

10 平均在院日数
(被災地)

被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなっ
た場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。

利用なし

11 平均在院日数
(被災地以外)

被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った
場合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。

利用なし

12 特定入院料の取扱い

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料
の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当
該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することができる。

利用なし

13 転院受け入れの場合
の入院日

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事 利用なし
情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、
特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。

14 透析に関する他医療
機関受診

被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可
能となった場合に、特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機
関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。

利用なし

16 平均在院日数、重症
度、医療・看護必要度等
(被災地)

災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看
護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料を除く)、在宅復帰率、医
療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変
更の届出を行う必要はない。

利用なし

17 入院時食事療養費

被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、入院時食事療養又は入院
時生活療養の食事の療養たる提供を適時に、かつ適温で行うことが困難となった場合に従前の
入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できる。

利用なし

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