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総-10令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)

【対応案】
○ 今回のアンケート調査により、 令和7年1月時点で特例措置を利用している保険医療機関(12施設)・保険薬局(39施設)は、
計51施設であった。そのうち、保険医療機関5施設(石川県内5施設)、保険薬局32施設(新潟県内24施設、石川県内1施設、
富山県内3施設、福井県内4施設)については、令和7年3月末時点で特例措置が解消されないとの回答であった。
○ この特例措置の期限については、令和7年3月31日までとしているところ。一方、上記37施設について、「仮設の建物による保
険診療等」を行っているなどの現状を考慮すると、引き続き、一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、
現に利用している特例措置については、地方厚生(支)局に届出の上、令和7年9月30日まで継続利用できることとするほか、
平成29年2月に定めた以下の取扱については今回も適用することとしてはどうか。

・ 被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・ 地方厚生(支)局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用し
なくても施設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。

・ 特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等を報
告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応してい
く。
・ なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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