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【資料1-1】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53554.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第24回 3/13)《厚生労働省》 |
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電子カルテ情報共有サービスのモデル事業期間中における
医療情報提供の方法について
電子カルテ情報共有サービスに医療機関から必要な電子カルテ情報を登録することについて、モデル事業においては
以下の通り実施する。
○ モデル事業においては、個人情報保護法第27条第5項第1号の規定に基づき、医療機関と支払基金で委託契約※
を締結し、医療機関から支払基金に対して電子カルテ情報の共有について委託を行うことにより、医療機関から支
払基金への情報登録に関する本人同意を不要とする。
※ モデル事業参加医療機関は医療機関等向け総合ポータルサイトから「電子カルテ情報共有サービスにおける電子カルテ情報共有事務に関する
委託契約書」および「個人情報の取扱いに関する委託契約書」を取得し、委託契約を行う。
○ 情報の取り扱いに関する周知(院内またはHPでの掲示)を併せて行う。
○個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合
を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二~七 (略)
2~4 (略)
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供
を受ける者は、前各項の規定の適用については、第
三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な
範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部
を委託することに伴って当該個人データが提供され
る場合
二・三 (略)
6 (略)
委託契約
医療機関A
支払基金
改正法施行後は、電子カルテ情報を支払基金
等に提供することを可能とする規定を整備すること
により、個情法第27条第1項第1号の規定に基
づき本人の同意を不要とする方向で検討中
医療機関B
顔認証付きカードリーダー
で本人の同意を取得
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医療情報提供の方法について
電子カルテ情報共有サービスに医療機関から必要な電子カルテ情報を登録することについて、モデル事業においては
以下の通り実施する。
○ モデル事業においては、個人情報保護法第27条第5項第1号の規定に基づき、医療機関と支払基金で委託契約※
を締結し、医療機関から支払基金に対して電子カルテ情報の共有について委託を行うことにより、医療機関から支
払基金への情報登録に関する本人同意を不要とする。
※ モデル事業参加医療機関は医療機関等向け総合ポータルサイトから「電子カルテ情報共有サービスにおける電子カルテ情報共有事務に関する
委託契約書」および「個人情報の取扱いに関する委託契約書」を取得し、委託契約を行う。
○ 情報の取り扱いに関する周知(院内またはHPでの掲示)を併せて行う。
○個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合
を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個
人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二~七 (略)
2~4 (略)
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供
を受ける者は、前各項の規定の適用については、第
三者に該当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な
範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部
を委託することに伴って当該個人データが提供され
る場合
二・三 (略)
6 (略)
委託契約
医療機関A
支払基金
改正法施行後は、電子カルテ情報を支払基金
等に提供することを可能とする規定を整備すること
により、個情法第27条第1項第1号の規定に基
づき本人の同意を不要とする方向で検討中
医療機関B
顔認証付きカードリーダー
で本人の同意を取得
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