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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡) (2 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/r6kaitei-keikasochi_00001.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(3/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年3月31日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和7年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
区分 項番

1

届出対象

令和7年4月1日以降、算定する施設基準

届出が必要な様式

医療DX推進体制整備加算1~3

「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月
28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第
1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
医療DX推進体制整備加算1~3
通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報
を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有しているこ
と。

別添7、別添7の様式1
の6

医療DX推進体制整備加算1~3
※当該要件を適用する場合に限る

小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ
前年(令和6年1月1日~12月31日まで)の延外来患者数
のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関におい
医療DX推進体制整備加算3、6
ては、令和7年4月1日から9月30日までの間に限り、レセ
プト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるの
は「12%」とする。

別添7、別添7の様式1
の6






2

経過措置に係る要件(概要)

○特掲診療料
区分 項番




調





届出対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年4月1日以降、算定する施設基準

「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月
28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第
1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長
在宅医療DX情報活用加算1
通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報
を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有しているこ
と。

1

在宅医療DX情報活用加算

2

電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体
医療DX推進体制整備加算1~3
制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合
※経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保
医療DX推進体制整備加算1~3
を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子
険薬局に限る
処方箋管理サービスに登録すること。

届出が必要な様式

別添2、別添2の様式
11の6

別添2、別添2の様式
87の3の6