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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡) (3 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/r6kaitei-keikasochi_00001.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(3/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年3月31日まで経過措置の施設基準
(参考)
令和7年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
区分
















項番

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年4月1日以降、算定する施設基準

1

総合入院体制加算1~3

1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要
件については、令和7年4月1日以降に適用するものとす
総合入院体制加算1~3
る。

2

急性期充実体制加算1、2

1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するも
急性期充実体制加算1、2
のとする。

3

救命救急入院料1~4

1の(9)及び2(救命救急入院料1の(9)に限る。)に規定する
救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月 救命救急入院料1~4
1日以降に適用するものとする。