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資料4 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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3.勤労者皆保険の実現
l 短時間労働者など一部の労働者を被用者保険の適用除外としている現行制度は、事業主に対して、非正規雇用等を推奨している面が
ある。格差や貧困をなくすためにあるはずの社会保障が、使用者に非正規雇用を促して格差・貧困を生んできた面があり、そうした
矛盾を直視し、解決を図るべき。
l まずは、企業規模要件の段階的引下げなどを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険の適用拡大を着実に実施すべ
き。
l 被用者保険の適用拡大を更に進めるため、企業規模要件の50人以下への引下げや非適用業種の見直し等を検討すべき。
l フリーランス・ギグワーカーなど現在の社会保険では包摂できていないような非典型労働者については新しい被保険者類型を考えて、
実態にふさわしい適用をしていくことが必要。
l フリーランス・ギグワーカーへの社会保険の適用については、まずは、被用者性や労働者性をどう捉えるかの検討が先決。
l 事業主の雇い方の選択を歪めないよう、フリーランス・ギグワーカーへの目配りが必要。実質的には雇用類似の働き方をしているに
もかかわらず、事業主負担を嫌って、フリーランス契約が企業によってあえて選択される事態が起こらないようにする必要。
4.女性の就労の制約となっている制度の見直し
l いわゆる「106万円の壁」、「130万円の壁」の直前で就業調整を行っている実態がある。「壁」の解消に向けた取組が必要。
l 被用者保険の適用拡大は、配偶者の扶養の範囲で働く被扶養者にとって抵抗感が強い「130万円の壁」を消失させる効果がある。
l いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」については、最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大を図ることにより、ある程度問
題解決が図られる状況になりつつある。
l 配偶者控除や企業の配偶者手当については、猶予期間を設けるなどしつつ、廃止の方向に向かうべきではないか。
5.家庭における介護の負担軽減
l 在宅高齢者を支えるサービス基盤の整備と更なる機能強化が重要。基盤整備は、介護サービスの提供にとどまらず、住まいと生活の
一体的な支援や見守り・相談支援も見据えたものである必要。
l 高齢者の参画や処遇改善の取組を進めることによる介護人材の確保が重要。
l 介護休業よりも介護休暇などの利用が多い。介護離職は男女ともに生じる問題であり、中高年労働者が介護離職をした場合、再就職
が困難であり、生活破綻につながることも指摘されている。介護休業に限らず、介護離職を防ぐための施策が重要。
l 認知症を抱える方の家族やヤングケアラーを含め、支援を行う方に対する支援を行う必要。

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