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資料1-6-1 ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基づくリスク管理措置に係る薬事手続について[204KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53729.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第3回 3/14)《厚生労働省》
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が、追加するニトロソアミン類の試験方法に関しては個別に分析法
バリデーションを実施し、適格性を確認しておく必要があることに
留意すること。
軽微変更届出を行う際には、届出書の「備考」欄に「令和6年 12
月 26 日医薬薬審発 1226 第1号・医薬安発 1226 第7号・医薬監麻発
1226 第1号「ニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検に基
づくリスク管理措置に係る薬事手続について」による届出」と記載す
ること。
(2)上記(1)以外のリスク管理措置(例えば、添加剤の亜硝酸含量の
規格値設定、原薬のニトロソアミン類の規格値設定や製法変更、造
粒等の加温を伴う操作の製造パラメータ(温度、時間等)の変更、
抗酸化剤等を添加する処方変更等)を講じる場合
原則、一部変更承認申請(必要に応じてMFの変更登録申請)を
行うこと。原薬及び製剤の保管中にニトロソアミン類が生成又は増
加する可能性がある場合は、一部変更承認申請時に当該リスク管理
措置の妥当性を説明するにあたり、安定性データ等も提出すること。
なお、上記(1)のように製剤の規格にニトロソアミン類の規格
値を追加し、かつ、その他のリスク管理措置を講じる場合は、軽微
変更届出にて対応することで差し支えない。
なお、「「医薬品の承認申請について」の一部改正について」(令和6年 10
月 9 日付け医薬発 1009 第1号厚生労働省医薬局長通知)第1の2で規定す
る要指導・一般用医薬品のうち新有効成分含有医薬品(再審査期間中に申
請されるものを含む。)を除く要指導・一般用医薬品については、上記(1)
の方法にて対応すること。
3.リスク管理措置に係る薬事手続や、一部変更承認申請時に提出する資料等
について懸念がある場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の担当
審査部に相談をすること。なお、自主点検の実施期限までに一部変更承認申
請又は軽微変更届出を行えるよう遅滞なく相談をすること。