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資料3 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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現行の在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱い
○ 外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及び EPA介護福祉
士は認められているが、技能実習、特定技能等は、介護職が1対1で介護サービスを提供するという業務内容の特性を踏
まえ、認めていない。

在留資格「介護」




















認めている。

EPA介護福祉士



(※)

技能実習

特定技能

×

×

認めている。
ただし受入機関等に対して、
一定の留意(※)を求めてい
利用者の居宅において、介護職が1対1で介護サービスを
る。
提供するという業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
※ 通知により、受入機関に対して、
EPA介護福祉士に対する研修やサービ
ス提供責任者等による同行等による
OJT等の留意を求めている。

○技能実習評価試験の審査
基準の改正が必要
○告示等を改正

○訪問系サービスに従事で
きないとしている分野別運
用方針(閣議決定)の改正
が必要
○告示等を改正

※EPA介護福祉士候補者については、技能実習・特定技能と同様、現行では訪問系サービスへの従事は認めていないが、関係者との調
整が済み次第、速やかに施行する。

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