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資料3 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

検討経過
⚫ 訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」
を立ち上げ、関係団体等に参画いただき議論を行ったところ、昨年6月に公表した同検討会の中間
まとめでは、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされた。
⚫ 本年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識
者会議」等(※)でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされた。
※「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」

改正の概要等
⚫ 介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特
定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認める。その場合、受入事業所
は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守することとする。


※ 介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする

① 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
② 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓
練を行うこと
③ 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確
認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
⑤ 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対
応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

⚫ 令和7年4月の施行を予定。※ 施行日について、技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月中(予定)

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