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資料3 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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新たに受入対象となるサービスについて

新たに受入対象となるサービス

訪問介護

訪問入浴介護

夜間対応型訪問介護

介護予防訪問入浴介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問型サービス(総合事業)

※ 小規模多機能型居宅介護については、既に外国人介護人材が従事し、「訪問」を除く「通
い」や「泊まり」に関する業務を行っていること、回数や時間が限定される他の訪問系
サービスと異なり、通いや宿泊など日常的な介護業務を通じて、利用者や家族・介護者等
との関係性も日頃から構築されていること、訪問介護等と異なり、従事に当たって初任者
研修等の修了が要件となっていないことなどから、現在実施している老人保健健康増進等
事業の結果を踏まえて、今後別途検討。

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