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05参考資料1麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について(令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)[150KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 7 年 3 月 11 日
都道府県
各 市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
現在、麻しん及び風しんの定期の予防接種(以下「定期接種」という。)に使用
されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)
については、「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの今後の供給見通し等につい
て」(令和6年 12 月 12 日付け健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課・感染症
対策課連名事務連絡。以下「供給見通し事務連絡」という。)において、武田薬品
工業株式会社のMRワクチンの出荷停止の継続を受け、第一三共株式会社及び阪大
微生物病研究会による前倒し出荷等が引き続き行われることにより、例年と同程度
の供給量が確保される見込みである旨をお知らせしています。
また、供給見通し事務連絡に記載のとおり、厚生労働省においては、MRワクチ
ンの安定的な供給の確保や定期接種の確実な実施の観点から、各製造販売業者に対
し、定期接種を実施する医療機関への供給等を優先する依頼を行うなど、MRワク
チンの流通改善に向けた取組を進めており、各自治体においても管内地域の適切な
供給確保に御協力いただいていると承知しています。
他方で、一部の自治体及び医療機関においてなお、MRワクチンの供給が行き届
いていない旨の報告を受けていること、これまで接種を受けられていない対象者に
よる短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得ることか
ら、下記のとおり、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱い
等をお示ししますので、特段の御配慮をいただき、円滑な定期接種の実施のため必
要な対応を講じていただくようお願いします。
記
1.接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱いについて
麻しん及び風しんの定期接種は、第1期(生後 12 月から生後 24 月に至るまでの
間にある者)、第2期(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達す
る日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)に加え、令
務
連
絡
令 和 7 年 3 月 11 日
都道府県
各 市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
現在、麻しん及び風しんの定期の予防接種(以下「定期接種」という。)に使用
されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)
については、「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの今後の供給見通し等につい
て」(令和6年 12 月 12 日付け健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課・感染症
対策課連名事務連絡。以下「供給見通し事務連絡」という。)において、武田薬品
工業株式会社のMRワクチンの出荷停止の継続を受け、第一三共株式会社及び阪大
微生物病研究会による前倒し出荷等が引き続き行われることにより、例年と同程度
の供給量が確保される見込みである旨をお知らせしています。
また、供給見通し事務連絡に記載のとおり、厚生労働省においては、MRワクチ
ンの安定的な供給の確保や定期接種の確実な実施の観点から、各製造販売業者に対
し、定期接種を実施する医療機関への供給等を優先する依頼を行うなど、MRワク
チンの流通改善に向けた取組を進めており、各自治体においても管内地域の適切な
供給確保に御協力いただいていると承知しています。
他方で、一部の自治体及び医療機関においてなお、MRワクチンの供給が行き届
いていない旨の報告を受けていること、これまで接種を受けられていない対象者に
よる短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得ることか
ら、下記のとおり、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱い
等をお示ししますので、特段の御配慮をいただき、円滑な定期接種の実施のため必
要な対応を講じていただくようお願いします。
記
1.接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の取扱いについて
麻しん及び風しんの定期接種は、第1期(生後 12 月から生後 24 月に至るまでの
間にある者)、第2期(5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達す
る日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)に加え、令