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05参考資料1麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について(令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)[150KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》
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和6年度末までの追加的措置として、第5期(昭和 37 年4月2日~昭和 54 年4月
1日生まれの男性であって、抗体検査の結果、風しんの抗体が不十分な方)に該当
する方に対して接種を行うこととされているところ、期間内に接種を受けられない、
又は受けられなかった者が見込まれることから、予防接種法施行令(昭和 23 年政
令第 197 号。以下「令」という。)第3条第2項及び予防接種法施行規則(昭和 33
年厚生省令第 27 号。以下「規則」という。)第2条の8第4号に基づき、下記の(1)
及び(2)のとおり接種対象期間を超えて接種を行って差し支えないこととします
ので、特段の御配慮をお願いいたします。
(1)考え方について
現在、供給見通し事務連絡に記載の取組等を通じて、MRワクチンの安定供給が
図られてはいるものの、
・ 一部地域において、接種者のもとにワクチンが届くまでの供給の接続が上手く
いっておらず、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じていること
・ それに起因して、当該地域では、接種が各年代とも後ろ倒しになっている現状
があり、他方で、接種体制には限界があることから、一定程度、年度内に接種を
受けられない者がいると見込まれること
から、今般、規則第2条の8第4号に規定する「災害、令第3条第2項に規定する
特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由」に該当するも
のとし、当該事由により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった者について
は、令第3条第1項に規定する時期を超えた場合であっても、麻しん及び風しんの
定期接種を実施して差し支えないこととします。
【対象者について】
第1期

令和6年度内に生後 24 月に達する、又は達した者であって、
MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種
ができなかったと市町村長が認める者

第2期

令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満の者
であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当
該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であってMR
ワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種がで
きなかったと市町村長が認める者

第5期

昭和 37 年4月2日~昭和 54 年4月1日生まれの男性であっ
て、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗
体が不十分な方であってMRワクチンの偏在等が生じたこと
を理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める

(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。