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05参考資料1麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について(令和7年3月11日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡)[150KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》
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(2)対象となる場合の接種可能期間について
今般のMRワクチンの偏在や供給の課題については、厚生労働省から、製造販売
業者及び卸売販売業者に対して不足を訴えている自治体や医療機関に対するワク
チンの配送を依頼する等の対応をとることで改善に向かっていること、接種体制の
限界については、令和6年度末で接種対象期間が終了することに起因していること
から、令第3条第2項に規定する「特別の事情」は令和6年度末まで(令和7年3
月 31 日まで)で解消が見込まれるため、令第3条第2項の規定に基づき、令和7
年4月 1 日から令和9年3月 31 日までの2年間、接種対象期間を超えて接種を行
って差し支えないこととします。
2.麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨等について(再
周知)
現時点において、各製造販売業者から卸売販売業者への継続的な出荷が行われ
ており、卸売販売業者から医療機関等への適切な量の発注に応じた対応が可能であ
る旨の報告を受けていますので、今般、接種対象期間が延長されることも踏まえ、
「麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨等について(依
頼)」
(令和6年 12 月 26 日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対
策課長・厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長連名通知)にて周
知のとおり、麻しん及び風しんの流行予防等の観点から、定期接種の対象者であっ
て接種を受けていない者及びその保護者に対して、引き続き情報提供及び積極的な
接種勧奨の取組を行うようお願いいたします。
3.MRワクチンの安定供給について(再周知)
定期接種を希望する方が適切に接種できる数量のワクチンが順次供給される予
定ですが、ワクチンの偏在を防ぎ安定的な供給を図るためには、各医療機関等に対
して適切な量が提供されることが必要であることから、引き続き、供給見通し事務
連絡記載の留意事項について、貴管内の医療機関等や卸売販売業者に対して周知徹
底いただくようお願いいたします。
以上