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資料1ー7 総務省消防庁 御提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
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消防機関の救急救命士の特定行為に関する認定等
○ 救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育(平成4消防救66、平成6消防救42)
【目的】
救急隊員が救急救命士として救急業務を開始するに当たり、 救急救命処置が救急活動現場において傷病者に対し迅速、
的確に実践されるよう能力の更なる向上を図るもの。
【概要】
①消防機関で行う教育訓練(症例研究、救急車乗務実習等訓練、資器材習熟訓練):1日8時間以上7日間以上
②医療機関で行う病院実習(指示医師との情報連絡訓練、資器材習熟訓練、搬送時研修等):160時間以上
【病院実習の細目のうち特定行為関係のもの】
気管内挿管の介助、食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道確保、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸
液、ブドウ糖溶液の使用
○ 特定行為の実施のための講習及び実習(平成16医政発0323001、平成16医政指発0323049、平成16消防救58・医政指発0323071、平成17医
政発031001、平成17医政指発0310002、平成17消防救70・医政指発0310003、平成26医政発0131-1、平成26医政指発0131-2、平成26消防救13・医政指発0131-3)
【目的】
特定行為については、必要な講習・実習を修了する等の諸条件を満たした救急救命士に限定的に認めるべきという検討会
※報告書を踏まえ、特定行為実施のための講習及び実習要領並びに修了認定等を定める。(なお、当該特定行為に係る内容
を含んだカリキュラムを修了したうえで救急救命士試験に合格した者については不要)
(※)救急救命士の業務のあり方等に関する検討会
【概要】
・規定の時間以上の講習及び実習を行うこと。
・適正な筆記試験及び実技試験を行い、その試験に合格した者について、講習実施施設長が講習修了証明書を発行。
・実習を修了した者は実習受入施設の長が実習修了証明書を発行。
【対象の特定行為】
気管内チューブによる気道確保、心肺機能停止状態の患者へのエピネフリン投与、心肺機能停止前の重度傷病者に対す
る乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液、血糖測定並び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
都道府県メディカルコントロール協議会は、救急救命士の資格を有し、上記の講習及び実習の修了が証明された者に対し
て、上記特定行為の実施に係る認定証を交付。上記特定行為の実施に当たっては、当該認定を受ける必要がある。
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○ 救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育(平成4消防救66、平成6消防救42)
【目的】
救急隊員が救急救命士として救急業務を開始するに当たり、 救急救命処置が救急活動現場において傷病者に対し迅速、
的確に実践されるよう能力の更なる向上を図るもの。
【概要】
①消防機関で行う教育訓練(症例研究、救急車乗務実習等訓練、資器材習熟訓練):1日8時間以上7日間以上
②医療機関で行う病院実習(指示医師との情報連絡訓練、資器材習熟訓練、搬送時研修等):160時間以上
【病院実習の細目のうち特定行為関係のもの】
気管内挿管の介助、食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道確保、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸
液、ブドウ糖溶液の使用
○ 特定行為の実施のための講習及び実習(平成16医政発0323001、平成16医政指発0323049、平成16消防救58・医政指発0323071、平成17医
政発031001、平成17医政指発0310002、平成17消防救70・医政指発0310003、平成26医政発0131-1、平成26医政指発0131-2、平成26消防救13・医政指発0131-3)
【目的】
特定行為については、必要な講習・実習を修了する等の諸条件を満たした救急救命士に限定的に認めるべきという検討会
※報告書を踏まえ、特定行為実施のための講習及び実習要領並びに修了認定等を定める。(なお、当該特定行為に係る内容
を含んだカリキュラムを修了したうえで救急救命士試験に合格した者については不要)
(※)救急救命士の業務のあり方等に関する検討会
【概要】
・規定の時間以上の講習及び実習を行うこと。
・適正な筆記試験及び実技試験を行い、その試験に合格した者について、講習実施施設長が講習修了証明書を発行。
・実習を修了した者は実習受入施設の長が実習修了証明書を発行。
【対象の特定行為】
気管内チューブによる気道確保、心肺機能停止状態の患者へのエピネフリン投与、心肺機能停止前の重度傷病者に対す
る乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液、血糖測定並び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
都道府県メディカルコントロール協議会は、救急救命士の資格を有し、上記の講習及び実習の修了が証明された者に対し
て、上記特定行為の実施に係る認定証を交付。上記特定行為の実施に当たっては、当該認定を受ける必要がある。
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