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総-2医療機器の保険適用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》 |
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リバリーカテーテルを含む)であること。
(3) デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位に補綴
材を留置する機能を有していること。
○ 留意事項案
231 消化器用瘻孔形成補綴材留置システム
消化器用瘻孔形成補綴材留置システムは、関連学会の定める適正使用指針を遵
守して使用した場合に限り算定できる。
○
準用技術料
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
1
内視鏡によるもの
13,820 点
○
留意事項案
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
「1」については、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、消化器用瘻孔形
成補綴材留置システムを用いて、経胃又は経十二指腸的に内視鏡下胆嚢ドレナー
ジ術を実施した場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。
3
(3) デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位に補綴
材を留置する機能を有していること。
○ 留意事項案
231 消化器用瘻孔形成補綴材留置システム
消化器用瘻孔形成補綴材留置システムは、関連学会の定める適正使用指針を遵
守して使用した場合に限り算定できる。
○
準用技術料
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
1
内視鏡によるもの
13,820 点
○
留意事項案
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
「1」については、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、消化器用瘻孔形
成補綴材留置システムを用いて、経胃又は経十二指腸的に内視鏡下胆嚢ドレナー
ジ術を実施した場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。
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