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総-6参考 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》
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中医協

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総-6参考

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令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(抜粋)

第1


DPC対象病院
DPC対象病院の基準について
(1)

(略)

(2)

DPC対象病院とは、以下の基準を満たす病院とする。


急性期入院医療を提供する病院として、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚
生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」と
いう。)に掲げるA100一般病棟入院基本料について、急性期一般入院基本
料に係る届出を行っていること、又はA104特定機能病院入院基本料(一般
病棟の場合に限る。)若しくはA105専門病院入院基本料について、7対1
入院基本料若しくは 10 対1入院基本料に係る届出を行っていること。また、
急性期入院医療を担う病院として、A205救急医療管理加算の基準を満たし
ていることが望ましい。

②(略)


厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方
法(平成 20 年厚生労働省告示第 93 号。以下「算定告示」という。)第5項第
3号の規定に基づき実施される調査(以下「DPC調査」という。)に適切に
参加し、入院診療及び外来診療に係るデータを提出すること。



③の調査において、調査期間1月当たりの(データ/病床)比が 0.875 以上
であること。



データ数
調査期間中において、算定告示に定める診断群分類点数表による算定の対象

となる病床に入院していた患者に係る提出データ数(診断群分類点数表による
算定の対象外となる患者(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に
要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定
める者(平成 24 年厚生労働省告示第 140 号)に定める患者を除く。)に係る
データ等は除外する。)とする。


病床数
当該病院における病床のうち、以下に掲げるものに係る届出を行っている病

床の病床数を合算したものとする。
A100

一般病棟入院基本料

A104

特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)

A105

専門病院入院基本料

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