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総-6参考 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》 |
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A300
救命救急入院料
A301
特定集中治療室管理料
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A301-4
小児特定集中治療室管理料
A302
新生児特定集中治療室管理料
A302-2
A303
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
A305
一類感染症患者入院医療管理料
A307
小児入院医療管理料
⑤~⑦(略)
2
(略)
3
(略)
4
DPC制度からの退出について
(1)
(略)
(2)
退出の手続き
①
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
ア
1の(2)の①又は②の基準を満たさなくなった場合
該当する病院(特定機能病院を除く。)は、別紙9「DPC対象病院の
基準に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保
険局医療課長に提出することとし、基準を満たさなくなった日から起算し
て3か月を経過した日を期限として猶予期間を設けるが、当該期限までに
基準を満たせなかった場合は、期限が到来した日から3か月を経過した日
の属する月の翌月の初日にDPC制度から退出するものとする(期限が到
来した日の属する月の翌月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表
により算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8
「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経
由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
イ(略)
ウ
1の(2)の④の基準を満たさなくなった場合
厚生労働省保険局医療課において各年 10 月から翌年9月までのデータに
より判定し、基準を満たしていない病院に対して結果を通知するものとす
る。当該基準を満たしていない病院(特定機能病院を除く。)は、判定後
の直近の6月1日にDPC制度から退出するものとする(判定後の直近の
4月1日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定を行うものと
する。)。この場合、当該病院は速やかに、別紙8「DPC制度からの退
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救命救急入院料
A301
特定集中治療室管理料
A301-2
ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A301-4
小児特定集中治療室管理料
A302
新生児特定集中治療室管理料
A302-2
A303
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
A305
一類感染症患者入院医療管理料
A307
小児入院医療管理料
⑤~⑦(略)
2
(略)
3
(略)
4
DPC制度からの退出について
(1)
(略)
(2)
退出の手続き
①
DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
ア
1の(2)の①又は②の基準を満たさなくなった場合
該当する病院(特定機能病院を除く。)は、別紙9「DPC対象病院の
基準に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保
険局医療課長に提出することとし、基準を満たさなくなった日から起算し
て3か月を経過した日を期限として猶予期間を設けるが、当該期限までに
基準を満たせなかった場合は、期限が到来した日から3か月を経過した日
の属する月の翌月の初日にDPC制度から退出するものとする(期限が到
来した日の属する月の翌月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表
により算定を行うものとする。)。この場合、当該病院は速やかに別紙8
「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経
由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
イ(略)
ウ
1の(2)の④の基準を満たさなくなった場合
厚生労働省保険局医療課において各年 10 月から翌年9月までのデータに
より判定し、基準を満たしていない病院に対して結果を通知するものとす
る。当該基準を満たしていない病院(特定機能病院を除く。)は、判定後
の直近の6月1日にDPC制度から退出するものとする(判定後の直近の
4月1日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定を行うものと
する。)。この場合、当該病院は速やかに、別紙8「DPC制度からの退
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