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総-6参考 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》
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出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険
局医療課長に提出すること。
エ(略)


入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となる場合
入院基本料に係る施設基準の変更の届出により第1の1の(2)の④イに
規定する病床数(以下「対象病床数」という。)が0となる病院(特定機
能病院を除く。)は、入院基本料にかかる施設基準の変更の届出と併せて、
別紙8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課
長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。

③、④

(略)

(3)

(略)

(4)

退出した病院のDPC調査への参加について


(略)



DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を満たさないことによりDPC制度
から退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定める期間について、
DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。ただし、当該調査期
間中にA100一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料(一般
病棟の場合に限る。)又はA105専門病院入院基本料を算定している場合に
限る。
なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度からの退
出に係る届出書」と併せて、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14
「DPC準備病院届出書(別紙)」を提出した場合は、DPC準備病院となる
ことができる。



(略)



入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となる場合又
はその他の理由により退出する場合
入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となった病院
又はその他の理由により退出した病院は、厚生労働省保険局医療課において定
める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないものとする。

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