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検-1-3参考 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5 地域移⾏・地域⽣活⽀援の充実を含む質の⾼い精神医療の評価-④〜⑧

精神医療における外来、在宅診療に係る評価の⾒直し(イメージ)
 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築推進に資する外来・在宅医療の提供

 地域に貢献する精神科医・医療機関におけるかかりつけ精神科医機能を評価
 ⼿厚い診療に重点を置いた評価体系へ⾒直しつつ、早期介⼊、トラウマ⽀援、児童思春期の患者に対する診療等、多職種の
専⾨的知⾒を活⽤した質の⾼い診療・⽀援を評価
 包括的⽀援マネジメント、在宅医療を推進し、⽣活や病状に応じた地域生活支援を充実
外来通院
保険医療機関内

通院・在宅精神療法

在宅
保険医療機関外

(充実)60分以上・初診 (適正化)30分未満

(新)【早期診療体制充実加算】
【かかりつけ精神科医機能を有する外来医療機関における⼿厚い診療等の提供体制を評価】
○ 初診、30分以上の診療を⼀定以上の割合で実施していること
○ 担当医、多職種による質の⾼い精神科診療を継続的に実施できる体制
○ 精神保健指定医として業務等を⾏う常勤の精神保健指定医、多職種の配置
○ 地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療等の提供)


(新)【⼼理⽀援加算】

(新)【児童思春期支援指導加算】

【心的外傷に起因する症状を有する患者に対
して、公認⼼理師が⾏う⼼理⽀援を評価】
○ 外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状
を有する患者
○ 精神科医の指⽰を受けた公認⼼理師が、
30分以上⼼理⽀援(⽉2回、2年を限度) 等

【児童思春期の精神疾患患者に対して、
多職種が連携して⾏う外来診療を評価】
○ 適切な研修を修了した精神科医の指⽰の下、
専任の多職種が30分以上の指導管理
○ 2名以上の多職種を専任配置(うち1名以
上は適切な研修の修了を要件)


(⾒直し)【療養⽣活継続⽀援加算】

通院精神療法
(新)【情報通信機器を用いた場合】
【「情報通信機器を⽤いた精神療法に係る指針」を
遵守しつつ、「にも包括」に資する
情報通信機器を⽤いた精神療法を推進】
○ 過去1年以内に対⾯診療を⾏った患者
○ 地域の精神科医療提供体制への貢献
 精神保健指定医として業務等を⾏う精神保健指
定医による実施
 時間外診療、精神科救急医療等の提供
○ 安全性を確保した向精神薬の処方
 3剤以上の抗うつ薬等処⽅時は算定不可


(対象患者の拡大)
【精神科在宅患者⽀援管理料】
※通院・在宅精神療法には含まれない

【外来、在宅診療における包括的⽀援マネジメントを推進】
○ 療養⽣活継続⽀援加算と療養⽣活環境整備指導加算を統合
○ 在宅精神療法を算定する患者についても算定可能に⾒直し
 看護師等又は精神保健福祉士による面接(月1回)、多職種カンファレンス(3月1回)、精神保健福祉士の専任配置
等66