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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について (1 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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保医発0403第1号
令 和 7 年 4 月 3 日
地方厚生(支)局医療課長
都 道 府 県 民 生 主 管 部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」
の一部改正について
標 記 に つ い て は 、「 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 の 指 導 及 び 監 査 に つ い て 」( 保 発
0403第1号)が令和7年4月3日付けで発出されたことに伴い、今般、
下記のとおり改正することとしたので、その実施に当たっては、次の事項に
留意のうえ実施されたい。
記
1
個別指導について
(1)指導要綱第4の3の(1)の⑤の訪問看護ステーション(以下「高額
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 」 と い う 。) に つ い て
①
指導対象となる高額訪問看護ステーションの選定は、訪問看護療養
費請求書の一件当たり平均額に加え、各都道府県において、当該都道
府県の訪問看護ステーションの特性、療養費の実態等を勘案して行う
ものとする。
②
高額訪問看護ステーションの選定に用いる訪問看護療養費請求書一
件当たりの平均額の算出基礎となるデータは、当面、社会保険診療報
酬支払基金及び国民健康保険団体連合会からのデータによること。
(2)個別指導の選定基準について指導要綱第4の3の(1)の⑦の具体的
令 和 7 年 4 月 3 日
地方厚生(支)局医療課長
都 道 府 県 民 生 主 管 部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」
の一部改正について
標 記 に つ い て は 、「 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 の 指 導 及 び 監 査 に つ い て 」( 保 発
0403第1号)が令和7年4月3日付けで発出されたことに伴い、今般、
下記のとおり改正することとしたので、その実施に当たっては、次の事項に
留意のうえ実施されたい。
記
1
個別指導について
(1)指導要綱第4の3の(1)の⑤の訪問看護ステーション(以下「高額
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 」 と い う 。) に つ い て
①
指導対象となる高額訪問看護ステーションの選定は、訪問看護療養
費請求書の一件当たり平均額に加え、各都道府県において、当該都道
府県の訪問看護ステーションの特性、療養費の実態等を勘案して行う
ものとする。
②
高額訪問看護ステーションの選定に用いる訪問看護療養費請求書一
件当たりの平均額の算出基礎となるデータは、当面、社会保険診療報
酬支払基金及び国民健康保険団体連合会からのデータによること。
(2)個別指導の選定基準について指導要綱第4の3の(1)の⑦の具体的