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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について (2 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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な例としては、次のようなものが考えられる。
①
過去に取消処分を受けた訪問看護ステーションであって、その後再
指定を受けた訪問看護ステーション
②
検察又は警察からの情報により、指導の必要性が生じた訪問看護ス
テーション
③
保険医療機関又は他の訪問看護ステーションの個別指導又は監査に
関連して、指導の必要性が生じた訪問看護ステーション
④
会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が生じた訪問看護ステ
ーション等である
2
経済上の措置について
(1)個別指導の自主返還
①
地方厚生(支)局及び都道府県は、個別指導において指定訪問看護
等の内容又は訪問看護療養費等の請求に関し不当な事項を確認したと
きは、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対し事実の
確認を行ったうえ自主点検を求める。自主点検の結果、指摘した事項
と同様なものが確認されたときは、指摘した分と併せて自主返還を求
める。
②
地方厚生(支)局及び都道府県は、訪問看護ステーションの当該指
定訪問看護事業者に対し、①の取扱い、指摘事項等について十分説明
する。
③
① に 定 め る 自 主 返 還 の 期 間 は 、原 則 と し て 指 導 月 前 1 年 以 上 と す る 。
④
自主返還については、該当する保険者に対し、訪問看護ステーショ
ンの名称及び当該指定訪問看護事業者名、返還金額等必要な事項を通
知し、当該保険者から審査支払機関に当該指定訪問看護事業者に支払
うべき訪問看護療養費等から返還金額を控除するよう連絡させる方法
による。
なお、この取扱いにより難いときは、審査支払機関から当該保険者
に連絡させ、返還金相当額を訪問看護ステーションの当該指定訪問看
護事業者から直接、当該保険者に返還させる方法とする
(2)返還の方法
個 別 指 導 の 自 主 返 還 又 は 監 査 の 返 還 の 方 法 に つ い て は 、( 1 ) の ④ 及 び
監 査 要 綱 の 第 6 の 5 の ( 1 ) の 方 法 の 他 、「 保 険 医 療 機 関 等 の 指 導 及 び 監
査 に つ い て の 取 扱 い に つ い て 」( 平 成 1 2 年 5 月 3 1 日 付 事 務 連 絡 ) で 示
された「指導大綱関係実施要領」及び「監査要綱関係実施要領」の経済
上の措置の取り扱いに準じて取り扱うものとする。
①
過去に取消処分を受けた訪問看護ステーションであって、その後再
指定を受けた訪問看護ステーション
②
検察又は警察からの情報により、指導の必要性が生じた訪問看護ス
テーション
③
保険医療機関又は他の訪問看護ステーションの個別指導又は監査に
関連して、指導の必要性が生じた訪問看護ステーション
④
会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が生じた訪問看護ステ
ーション等である
2
経済上の措置について
(1)個別指導の自主返還
①
地方厚生(支)局及び都道府県は、個別指導において指定訪問看護
等の内容又は訪問看護療養費等の請求に関し不当な事項を確認したと
きは、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業者に対し事実の
確認を行ったうえ自主点検を求める。自主点検の結果、指摘した事項
と同様なものが確認されたときは、指摘した分と併せて自主返還を求
める。
②
地方厚生(支)局及び都道府県は、訪問看護ステーションの当該指
定訪問看護事業者に対し、①の取扱い、指摘事項等について十分説明
する。
③
① に 定 め る 自 主 返 還 の 期 間 は 、原 則 と し て 指 導 月 前 1 年 以 上 と す る 。
④
自主返還については、該当する保険者に対し、訪問看護ステーショ
ンの名称及び当該指定訪問看護事業者名、返還金額等必要な事項を通
知し、当該保険者から審査支払機関に当該指定訪問看護事業者に支払
うべき訪問看護療養費等から返還金額を控除するよう連絡させる方法
による。
なお、この取扱いにより難いときは、審査支払機関から当該保険者
に連絡させ、返還金相当額を訪問看護ステーションの当該指定訪問看
護事業者から直接、当該保険者に返還させる方法とする
(2)返還の方法
個 別 指 導 の 自 主 返 還 又 は 監 査 の 返 還 の 方 法 に つ い て は 、( 1 ) の ④ 及 び
監 査 要 綱 の 第 6 の 5 の ( 1 ) の 方 法 の 他 、「 保 険 医 療 機 関 等 の 指 導 及 び 監
査 に つ い て の 取 扱 い に つ い て 」( 平 成 1 2 年 5 月 3 1 日 付 事 務 連 絡 ) で 示
された「指導大綱関係実施要領」及び「監査要綱関係実施要領」の経済
上の措置の取り扱いに準じて取り扱うものとする。