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「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について (3 ページ)
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出典情報 | 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正について(4/3付 通知)《厚生労働省》 |
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指導及び監査の実施通知について
指導及び監査の実施に当たっては、実施日の概ね1週間から10日前に
通知することとし、特に悪質な訪問看護ステーションに対する監査の実施
については、必要に応じ、監査の当日に通知を持参することとされたい。
指導及び監査の実施通知について
指導及び監査の実施に当たっては、実施日の概ね1週間から10日前に
通知することとし、特に悪質な訪問看護ステーションに対する監査の実施
については、必要に応じ、監査の当日に通知を持参することとされたい。