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【参考資料3】訪問介護の更なる支援策について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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訪問介護事業所に対する更なる支援策について
現行の加算の取得要件・補助要件

に中
か山
か間
る地
加域
算等

◆中山間地域等における小規模事業所加算
厚生労働大臣が定める地域(※1)に所在する小規模な訪問介護事業所(※2)が、
サービス提供を行った場合に、所定単位数の10%を加算
※1:地域区分が「その他」であって、
次の①~⑤のうち特別地域加算の対象ではない地域
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、
④特定農山村、⑤過疎地域
※2:前年度の1月当たり平均延べ訪問回数が200回以下

今回の弾力化等の措置
算定要件について、当分の間、以下のとおり弾
力化を行う。(通知改正)
・ 地域区分が「その他」という要件について、
適用を猶予し、「その他」地域以外も算定可
能とする。
・ 「前年度の1月当たり平均延べ訪問回数が
200回以下」という要件について、平均の訪問
回数ではなく、「前年度のいずれかの月におけ
る延べ訪問回数が概ね200回以下(※)」であ
る場合とする。
※ 400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均訪
問回数600回以下の事業所も対象となり得る。



























◆研修体制の構築の支援
訪問介護業所が行う研修計画の作成など研修体制の構築のための取組を支援
【対象経費の例】
・ 効果的な研修カリキュラムの作成・見直しに要する費用
・ 介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
・ 職員の資質向上に必要な取組の経費として実施主体が認めるもの
【補助基準額】
・ 1事業所あたり 10万円

対象経費を可能な限り広く解釈するとともに、
申請時点において、研修計画の作成や具体的な研
修の受講計画等がない場合であっても、当該年度
内に職員の資質向上に必要な取組を行うという誓
約があれば、速やかに概算払いで交付決定を行う
よう都道府県に依頼。

◆小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、
法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組を支援

「運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回
数が平均200回以下である法人」という要件につ
いて、平均の訪問回数ではなく「前年度のいずれ
かの月における延べ訪問回数が概ね200回以下
(※)」である場合とする。

【対象法人の要件】
事業者グループには、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する法人を1以上含むこと
(ア) 1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営する法人
(イ) 運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人
(ウ) 運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
(エ) 運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等又は離島等地域に所在する法人
【補助基準額】
(エ)に該当する法人を含む場合
1事業者グループあたり 200万円
(エ)に該当する法人を含まない場合 1事業者グループあたり 150万円

※ 400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均訪
問回数600回以下の事業所も対象となり得る。

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