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参考資料 15 予防接種法に基づく副反応疑い報告制度について(周知依頼)(令和5年 10 月 27 日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課及び厚 生労働省医薬局医薬安全対策課事務連絡)[662KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00138.html
出典情報 厚生科学審議会・薬事審議会(合同開催) 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(第106回 4/14)医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和7年度第1回 4/14)(合同開催)《厚生労働省》
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参考資料15









令和5年 10 月 27 日
都道府県


市 町 村

衛生主管部(局) 御中

特 別 区

予防接種法に基づく副反応疑い報告制度について(周知依頼)

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
厚生労働省医薬局医薬安全対策課

予防接種法に基づく副反応疑い報告制度は、定期又は臨時の予防接種後の副
反応疑いの情報を収集・分析することにより、これらの予防接種の適切な実施を
図る重要な制度です。
こうしたことから、従前より、「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度に
ついて(周知依頼)」(令和4年 11 月 25 日付け厚生労働省健康局予防接種担当
参事官室・厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡)によりその
制度の周知をお願いしていたところですが、今般、本制度について問合せがあ
ったことを踏まえて、改めて、下記のとおり、本制度の目的や仕組みについて
取りまとめましたので、管内の医療機関に周知していただくようお願いいたし
ます。
また、予防接種健康被害救済制度に基づく請求を受け付けた時には、当該健
康被害を受けた方に関する副反応疑い報告がなされているかどうかについて、
各市町村において確認し、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対し、副
反応疑い報告制度の趣旨に鑑み必要に応じて、当該報告の提出を促していただ
くようお願いいたします。