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資料2 介護情報基盤について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第119回 4/21)《厚生労働省》
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介護情報基盤による情報共有に係る同意取得について
○ 介護情報基盤(市町村が実施主体)には、市町村が有する要介護認定情報等に加え、ケアマネジャーが有するケアプ
ラン情報や、介護サービス事業所が有するLIFE情報が格納され、ケアマネジャーや介護サービス事業所、医療機関等が
電子的に閲覧することができるようになる。これらの情報をケアマネジャーや介護サービス事業所等が閲覧することに
ついて、利用者の同意取得が必要となる。
○ 介護保険制度においては、
・ 介護情報基盤の保有主体であるとともに、申請等で利用者と関わる市町村
・ 一人一人の利用者に対して、ケアプランの作成や状態の確認等、ケアマネジメントを行うケアマネジャー
・ 利用者に対してサービスを提供しており、頻繁に利用者と関わる介護サービス事業所
が、利用者と関わるそれぞれの場面で同意を取得することが可能な仕組みとなっている。

市町村(保険者)
介護情報基盤 【国保連(国保中央会)に委託】

介護保険事務システム
介護保険被保険者
証等情報

介護保険被保険者
証等情報

要介護認定情報

要介護認定情報

住宅改修費利用等情報

住宅改修費利用等情報

居宅介護支援事業所
(ケアマネジャー)

ケアプラン情報
介護事業所システム

介護情報基盤への情報格納
介護情報基盤からの情報取得、閲覧

利用者

LIFE
ケアプラン情報

介護サービス事業所

医療機関
※医療情報の共有については
別途検討

LIFE
介護事業所システム

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