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資料2 介護情報基盤について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57156.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第119回 4/21)《厚生労働省》
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介護情報基盤による情報共有に係る同意取得について
○ 介護情報基盤に格納される情報をケアマネジャーや介護サービス事業所等が閲覧することに係る利用者の同意につい
て、利用者へ適切な説明がなされる仕組みとした上で、利用者や、利用者に関わる各主体の負担が最小限となる運用を
検討する必要がある。
○ 複数の事業所を利用する利用者が各事業所で同意をすることの負担や、各事業所における説明・同意取得への負担を
軽減するべく、包括的な同意の取得(※1)を可能とし、①新規に要介護認定を受ける者の場合と、②すでに要介護認
定を受けて介護サービスを利用している者の場合とで、それぞれ以下のとおりとしてはどうか。



新規に要介護認定を受ける利用者の場合:市町村が、要介護認定申請時に、利用者からの同意を取得する。
すでに要介護認定を受けて介護サービスを利用している利用者の場合:市町村が、要介護認定の更新申請時等に、
利用者からの同意を取得する。
その上で、市町村が要介護認定の更新申請時等に同意を取得するまでの間、情報共有ができない事態が想定される
ため、居宅介護支援事業所や施設・居住系サービス等事業所(※2)が、市町村に代わって利用者からの同意を取得
することも可能とする。

※1

初回の同意取得により、その時点で基盤に格納されている情報に加えて以後格納される情報についても閲覧できるようになるこ

とから、各情報を閲覧する際にその都度同意を取得する必要はなく、また、閲覧する事業所毎に同意を取得する必要もない。
※2

主に施設にいるケアマネジャーが同意取得することを想定している。

<想定される場面>
(1)市町村で同意

(①新規認定者:要介護認定申請時)

(2)居宅介護支援事業所で同意
(3)施設・居住系サービス等事業所で同意

(②既存利用者:要介護認定更新申請時等)
(②既存利用者:利用者の状態確認時やケアプランの変更時等)
(②既存利用者:施設・居住系サービス等提供時等)

(注)介護情報基盤経由での情報閲覧には、閲覧先を利用者に関わる事業所に限定するために、閲覧しようとする事業所において本人確認を
行い、担当事業所である旨の介護情報基盤への登録が必要。

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