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濵田構成員提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25322.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第3回 4/21)《厚生労働省》
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【調査結果からの意見】
今回の調査結果は事業所が異なる 545 名からの回答をもとに分析を行った。そこから、以下の点について
意見を整理する。
1) ケアマネジメントを福祉用具貸与サービスの単独利用実態のみによる評価の危険性
給付管理を必要とする居宅サービスが福祉用具貸与サービスのみの利用者は、全調査対象利用者の
168,251 件のうち 11,007 件(6.7%)と極めて少ないケースとして理解すべきである。また、この 11,007 件の
うち 7,379 件は給付管理外サービスを受けており、これは福祉用具貸与サービスのみ利用者の 67.0%を
占めている。
また、他の給付管理対象サービスについて単独でサービスの利用があるとした回答の中で、他の給付
管理外サービスの併用なしとした回答は、居宅介護支援で 16.7%、介護予防支援(委託)で 32.1%に留ま
っている。
福祉用具貸与サービス単独利用の要介護者のケアマネジメントが福祉用具の調整だけという安易なも
のでは無いことを示す結果のひとつと言える。
介護支援専門員は、介護保険法第2条に記載されている「適切な保健医療サービス及び福祉サービス
が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供される」という介護保険の考え方を踏まえてケ
アマネジメントを実施している。故に給付管理対象のサービスの利用実績という顕在化したデータのみを
もって、ケアマネジメントのあり方を議論すべきではなく、実態が見えない部分の支援を含めてケアマネジ
メントは議論すべきである。
2)福祉用具貸与サービスの単独利用の事例における歩行補助杖の貸与実態
福祉用具貸与サービスの単独利用における貸与品目別の設問にて、調査対象者の貸与品目で「手すり
(移動用)」と回答した者が 253 人(49.9%)と最も多い。次いで 2 位は特殊寝台で 148 人(29.2%)となって
いる。議論に出てくる歩行補助杖は6人(1.2%)と極めて少ない。
福祉用具貸与サービスの単独利用の議論を行う場合に、歩行補助杖のケースは極めて少なく、その代
表性を表しているとは言い難く、貸与実態の議論について歩行補助杖は福祉用具貸与サービス単独利用
のモデルとするべきではない。
なお、歩行補助杖の貸与について、居宅介護支援費を請求するために介護支援専門員が不要なサービ
スを位置付ける例としている資料もあるが、令和元年度の老人保健健康増進等事業「ケアマネジメントの
公正中立性を確保するための取組みや質に関する指標のあり方に関する調査研究」の調査での介護支
援専門員へのアンケートで「本来であればフォーマルサービスは不要と考えていたが、介護報酬算定のた
め、必要ない福祉用具等によりプランを作成した」という設問に対して「よくある」、「ときどきある」と回答し
たものは合わせて 3.4%しかいない。本来このような悪質な事業者については、保険者機能の指導監督を
中心に対応すべきであり、きわめてごく一部の介護支援専門員のために、多くの利用者が不利益を被らな
いため、また、真摯にケアマネジメントに向き合っている介護支援専門員がほとんどであることを踏まえて
議論すべきである。

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