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資料8医療に関する「意思決定支援」との関係について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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医療に関する「意思決定支援」との関係について

1.医療に関する患者の「意思決定支援」について
■ 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年5月)
○ 医療法第1条の4第2項
「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医
療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」
→ 医療に関する意思決定においては、医療従事者から患者に対し適切な情報の提供と説明を行うこと、病院の医
療職だけでなく成年後見人等、患者に関わる人が、繰り返し最善の方法に関して話合いを行うことが必要とされて
いる。
○ 意思決定が求められる時点で本人の意思が確認できない場合は、以下の通り、慎重な判断を行う必要があると
されている。
・ 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基
本とする。
・ 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者とし
て家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
⇒ このように、医療に関する「意思決定支援」は、精神科医療の場合を含め、治療方法に関する患者・家族等への説
明や話合いを通じ、医療従事者が実施すべきものと考えられる。

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