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○被災地における特例措置について-7-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第477回 3/24)《厚生労働省》 |
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況(その2)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
実績なし
特例措置の概要
1 仮設の建物による保険
診療等
保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険医
療機関、保険薬局として保険診療等を実施する。(平成23年3月15日付け事務連絡)
3 月平均夜勤時間数
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72
時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3
月15日付け事務連絡)
4 月平均夜勤時間数
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間以
下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3月15日
付け事務連絡)
5 月平均夜勤時間数
震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数が減少した
保険医療機関については、月平均夜勤時間数については、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよ
いものとし、引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
6 看護配置
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看
護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する
看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。 (平成
23年3月15日付け事務連絡)
7 看護配置
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補
助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護
師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3
月15日付け事務連絡)
8 看護配置
震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数が減少した
保険医療機関については、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准
看護師の数に対する看護師の比率について、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、
引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
9 病棟以外への入院
被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保険医療
機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定する。(平成23年
4月1日付け事務連絡)
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特例措置の利用状況(実績のないもの)
実績なし
特例措置の概要
1 仮設の建物による保険
診療等
保険医療機関、保険薬局の建物が全半壊等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険医
療機関、保険薬局として保険診療等を実施する。(平成23年3月15日付け事務連絡)
3 月平均夜勤時間数
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72
時間以下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3
月15日付け事務連絡)
4 月平均夜勤時間数
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足し、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間以
下)について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3月15日
付け事務連絡)
5 月平均夜勤時間数
震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数が減少した
保険医療機関については、月平均夜勤時間数については、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよ
いものとし、引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
6 看護配置
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看
護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する
看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。 (平成
23年3月15日付け事務連絡)
7 看護配置
被災地に職員を派遣したため一時的に職員数が不足したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補
助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護
師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を不要とする。(平成23年3
月15日付け事務連絡)
8 看護配置
震災の影響により、震災前に比して看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数が減少した
保険医療機関については、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准
看護師の数に対する看護師の比率について、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、
引き続き震災前の入院基本料を算定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
9 病棟以外への入院
被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保険医療
機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定する。(平成23年
4月1日付け事務連絡)
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