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○被災地における特例措置について-7-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第477回 3/24)《厚生労働省》 |
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東日本大震災に伴う被災地特例措置の利用状況(その3)
実績なし
特例措置の概要
10 他の病棟への入院
被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その病棟
の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。 (平成23
年4月1日付け事務連絡)
11 他の病棟への入院
被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その
病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合における特例的な入院基本料を算定する。(平成23年4
月1日付け事務連絡)
12 平均在院日数
被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特例的に
従来の入院基本料等を算定する。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
13 平均在院日数
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者を
除いて平均在院日数を計算する 。(平成23年4月1日付け事務連絡)
14 平均在院日数
被災地の保険医療機関において、在院日数が延長した場合にも、震災前より算定していた入院基本料を算定できる。
(平成23年4月8日付け事務連絡)
15 平均在院日数
被災に伴い、退院後の後方病床等の不足により、やむを得ず平均在院日数が超過する場合には、平均在院日数に
ついて、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料等を算
定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
16 特定入院料の取扱い
被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料の届出を行っている
病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満た
すか否かを判断することができる。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
17 転院受け入れの場合の
入院日
被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続
が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに関わらず、
当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
18 一般病棟入院基本料
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から地震の発生日以降に転院を受け入れた場合は、
施設基準における要件について当該患者を除いて計算する。(平成23年4月8日付け事務連絡)
19 看護必要度評価加算等
被災地の保険医療機関において、7対1、10対1入院基本料の一般病棟看護必要度評価加算及び急性期看護補助
体制加算の重症度・看護必要度について患者数が基準を満たさない場合でも、特例的に従来の入院基本料等を算
定する。 (平成23年4月8日付け事務連絡)
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実績なし
特例措置の概要
10 他の病棟への入院
被災地の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その病棟
の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料について特例的な算定を可能とする。 (平成23
年4月1日付け事務連絡)
11 他の病棟への入院
被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、診療報酬上、その
病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合における特例的な入院基本料を算定する。(平成23年4
月1日付け事務連絡)
12 平均在院日数
被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特例的に
従来の入院基本料等を算定する。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
13 平均在院日数
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者を
除いて平均在院日数を計算する 。(平成23年4月1日付け事務連絡)
14 平均在院日数
被災地の保険医療機関において、在院日数が延長した場合にも、震災前より算定していた入院基本料を算定できる。
(平成23年4月8日付け事務連絡)
15 平均在院日数
被災に伴い、退院後の後方病床等の不足により、やむを得ず平均在院日数が超過する場合には、平均在院日数に
ついて、2割以内の変動の場合には、変更の届出を行わなくてもよいものとし、引き続き震災前の入院基本料等を算
定することができる。(平成23年9月6日付け事務連絡)
16 特定入院料の取扱い
被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料の届出を行っている
病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基準の要件を満た
すか否かを判断することができる。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
17 転院受け入れの場合の
入院日
被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続
が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに関わらず、
当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。 (平成23年4月1日付け事務連絡)
18 一般病棟入院基本料
被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から地震の発生日以降に転院を受け入れた場合は、
施設基準における要件について当該患者を除いて計算する。(平成23年4月8日付け事務連絡)
19 看護必要度評価加算等
被災地の保険医療機関において、7対1、10対1入院基本料の一般病棟看護必要度評価加算及び急性期看護補助
体制加算の重症度・看護必要度について患者数が基準を満たさない場合でも、特例的に従来の入院基本料等を算
定する。 (平成23年4月8日付け事務連絡)
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