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疑義解釈資料の送付について(その8) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1
区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注
17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサ
ーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策
向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANI
S)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や
全国のサーベイランスに参加していること」について、
① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務
連絡)別添1の問 20 における「JANISの検査部門と同等のサーベ
イランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。
③ 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネッ
トワークは該当するか。
④ 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではな
く、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗
菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは
該当するか。
⑤ サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIP
HEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよい
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻
度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療
機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を
明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
② 該当しない。
③ 参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感
受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症
等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④ 特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、
該当しない。
⑤ サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANI
S又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月 31 日までの間に限
医-1
医科診療報酬点数表関係
【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1
区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注
17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサ
ーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策
向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANI
S)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や
全国のサーベイランスに参加していること」について、
① 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務
連絡)別添1の問 20 における「JANISの検査部門と同等のサーベ
イランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。
③ 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネッ
トワークは該当するか。
④ 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではな
く、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗
菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは
該当するか。
⑤ サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIP
HEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよい
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻
度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療
機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を
明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
② 該当しない。
③ 参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感
受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症
等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④ 特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、
該当しない。
⑤ サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANI
S又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月 31 日までの間に限
医-1