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疑義解釈資料の送付について(その8) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【電子的保健医療情報活用加算】
問1
区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活
用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し
なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な
場合」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【電子的保健医療情報活用加算】
問1
区分番号「A000」初診料の注 12 に規定する電子的保健医療情報活
用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し
なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な
場合」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。
歯-1