[診療報酬] 看護補助体制充実加算、夜間看護加算などと併算定不可 厚労省
厚生労働省は、2022年度の診療報酬改定で新設された「看護補助体制充実加算」について、療養病棟入院基本料の夜間看護加算などとの同時算定を認めないことを「疑義解釈資料の送付について(その8)」で明らかにした<doc2440page4>。 看護補助体制充実加算は、看護職員や看護補助者に対して充実した研修を実施した医療機関への評価。算定するには、看護職員の業務負担の軽減や処遇の改善につながる体制を整える必要がある・・・