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参考資料4 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針および次期基本計画策定に向けて:緩和ケアおよび相談支援・情報提供の機能の充実に関する提案書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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り、医療者がこれらを学ぶ機会 (院内教育等) を年 1 回以上に設けることについて整備指負こ明記する
ことが必要である。
【対策8】

全ての患者や家族が、がん相談支援センターの存在 (場所・連絡先・どのような相談に対応可能かり
を認識できるよう、診断後早期にがん相談支援センターを紹介する体制を整備することが求められる。
そのためには「主治医が」 利用を勧めることができる体制について、病院をあげて整備することの重要
性が整備指針に記載される必要がある。

【対策9】

現状のがん相談文援センターの業務量の増加・業務内容の専門化、加えて相談対応の質の担保・持続

可能性の観点から、都道府県拠点病院および地域拠点病院 (高度型) では専従 3 人以上、地域拠点病芝

(除く高度型) では専従 2 人と専任 1 人以上、地域がん診療病芝では専従 2 人以上の相談員を配置する
こと。 多様な業務に対応できる体制を整える観点から、相談員のうち1 名は看護師、もう 1名は社会福
祉土・精神保健福祉土の資格保有者とすることを整備指針に明記することが必要である。

【対策1 0】

専門性が高い相談内容、医療的判断を伴う内容に適切に対応するため、がん診療に関わる診療科の医
師 (落任 を1名配置することを整備指針に明記することが必要である。病院長を先頭に、がん診療
に関わる全診療科の医師が協力する体制を構築することも併せて整備指針に記載する必要がある。

【対策1 1 】

相談員が相談員でなければできない業務に専念できるよう、都道府県拠点病院および地域拠点病院 (高
度型) では2 人以上、地域拠点病院 (除く高度型) および地域がん診療病院では 1 同和
置すること。がん相談支援センターの上部組織 (がん診療センター等) に配置されている事務職が、

ん相談支援センターの事務を兼務する形を認める。がん診療センター等との兼任でない場合には、 6
であることが望ましい。WEB 会議ンシステムの操作に居れている事務を配置することを整備指針に明記す
ることが必要である。

【対策1 2】

がん相談支援センターで提供する支援の質を担保するため、相談員の研修修了要件を定期的な知識更
新を要する形に変更すること、また対応の質の向上につなげるため正確な情報支援や相談対応のモニタ
リングを行うことが必要である。これらを円滑に実施できるための斜制と資材 (診療ガイドライン、相
談対応を録音するための機材等) を整える必要性まで具体的に整備指針に明記されることが必要である。
(3) 国の都道県拠点病院連絡協議会の役割について
【対策1 3】

国の都道府県拠点病院連絡協議会で情報や連携構築すべき範囲を検討し、そこでコンセンサスを得た
ものを随時各都道府県協議会や各拠点病院において情報集約・連携構築し、吊者家族向けに情報提供す
ることで、国内でのがん相談支援や情報提供の水準をあげつつ、社会状況に応じた相談支援や情報提供
に柔軟かつ迅束につなげる等の取り組みが必要である。

(4) 整備指針の構成について
【対策 1 4】