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○令和4年度保険医療材料制度改革の骨子(案)について-2参考 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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新規収載品に係る外国価格調整について
○ 保険医療材料については、従来から内外価格差の存在が指摘されており、平成14年改定において
外国価格参照制度が新規医療材料の価格調整に導入され、以降、比較水準の引き下げや外国平均価
格の算出方法の見直しが実施されている。
新規収載品に係る外国価格調整
○ 新規収載品について、類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値(補正加算を含
む。)が外国平均価格の1.25 倍に相当する額を上回る場合に、1.25倍に相当する額を当該新規
収載品が属する新規機能区分の基準材料価格とする。
○ ただし、以下の要件を満たす新規収載品については、その比較水準を1.25倍ではなく1.5倍に
緩和する。
【新規収載品に係る外国価格調整の比較水準の緩和の対象となる医療材料】
次のいずれかを満たす場合
イ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った公募に応じて開発されたも
の(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)
ロ 医薬品医療機器法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定
されたもの
ハ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けた医療材料に限る。)を受け、
新たに機能区分を設定したもの(原価計算方式で同様の要件を満たすものを含む。)
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○ 保険医療材料については、従来から内外価格差の存在が指摘されており、平成14年改定において
外国価格参照制度が新規医療材料の価格調整に導入され、以降、比較水準の引き下げや外国平均価
格の算出方法の見直しが実施されている。
新規収載品に係る外国価格調整
○ 新規収載品について、類似機能区分比較方式又は原価計算方式による算定値(補正加算を含
む。)が外国平均価格の1.25 倍に相当する額を上回る場合に、1.25倍に相当する額を当該新規
収載品が属する新規機能区分の基準材料価格とする。
○ ただし、以下の要件を満たす新規収載品については、その比較水準を1.25倍ではなく1.5倍に
緩和する。
【新規収載品に係る外国価格調整の比較水準の緩和の対象となる医療材料】
次のいずれかを満たす場合
イ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った公募に応じて開発されたも
の(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)
ロ 医薬品医療機器法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定
されたもの
ハ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けた医療材料に限る。)を受け、
新たに機能区分を設定したもの(原価計算方式で同様の要件を満たすものを含む。)
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