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○個別事項(その11)について-5-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回  12/22)《厚生労働省》
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通常の取扱いと新型コロナ時限的・特例的な取扱いの主な比較
改正薬機法によるオンライン服薬指導(9/1施行)

規 制 改 革 推 進 会 議
第2回 医療・介護WG
2 . 1 0 . 2 1

R2.4.10事務連絡の取扱い

実施
方法

初回は対面(オンライン服薬指導不可)
(継続して処方される場合)オンラインと
対面を組み合わせて実施

初回でも、薬剤師の判断により、電話・オン
ライン服薬指導の実施が可能

通信
方法

映像及び音声による対応(音声のみは不
可)

電話(音声のみ)でも可

薬剤師

原則として同一の薬剤師がオンライン服薬
指導を実施

かかりつけ薬剤師・薬局や、患者の居住地
にある薬局により行われることが望ましい

処方箋

オンライン診療又は訪問診療を行った際に
交付した処方箋

どの診療の処方箋でも可能(オンライン診
療又は訪問診療を行った際に交付した処
方箋に限られない)

薬剤の
種類

これまで処方されていた薬剤又はこれに準じ
る薬剤(後発品への切り替え等を含む。)

原則として全ての薬剤(手技が必要な薬
剤については、薬剤師が適切と判断した場
合に限る。)

調剤の
取扱い

処方箋原本に基づく調剤(処方箋原本の
到着が必要。)

医療機関からファクシミリ等で送付された処
方箋情報により調剤可能(処方箋原本は
医療機関から薬局に事後送付)

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