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○個別事項(その11)について-5-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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国家戦略特区における遠隔服薬指導の概要
○ 国家戦略特区特別区域法(平成28年法律第55号)に基づき、以下の共通要件と厚生労働省
関係国家戦略特別区域法施行規則第31条第1号又は第2号要件を満たした場合、薬剤師による
対面での服薬指導義務の特例として、国家戦略特区内で実証的に、テレビ電話等を活用した遠隔で
の服薬指導が可能とされた。
○ 令和3年12月8日時点において、国家戦略特別区域諮問会議で実証事業の実施計画が認定さ
れている自治体は、愛知県、兵庫県養父市、福岡市、千葉市及び仙台市である。
<共通要件>
① オンライン診療を受けていること
② 映像及び音声の送受信によるテレビ電話等により実施すること
【事業のイメージ】
<省令第31条第1号要件:過疎地等での実施>
① 利用者の居住する地域に薬局及び薬剤師が少ないこと
② 薬局と利用者の居宅が相当程度離れている又は通常の公共
交通機関の利用が困難であること
<省令第31条第2号要件:都市部も含む実施>
① 利用者又は薬局の事情により対面での服薬指導が困難であ
ること
② 薬剤師による対面での服薬指導をあらかじめ実施していること
③ 服薬指導計画を策定しその計画に従って服薬指導を実施する
こと
(郵送等)
※事業を実施する薬局は、特区内の都道府県知事(保健所設
置市・特別区の場合は同市区長)による登録を受けること。
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○ 国家戦略特区特別区域法(平成28年法律第55号)に基づき、以下の共通要件と厚生労働省
関係国家戦略特別区域法施行規則第31条第1号又は第2号要件を満たした場合、薬剤師による
対面での服薬指導義務の特例として、国家戦略特区内で実証的に、テレビ電話等を活用した遠隔で
の服薬指導が可能とされた。
○ 令和3年12月8日時点において、国家戦略特別区域諮問会議で実証事業の実施計画が認定さ
れている自治体は、愛知県、兵庫県養父市、福岡市、千葉市及び仙台市である。
<共通要件>
① オンライン診療を受けていること
② 映像及び音声の送受信によるテレビ電話等により実施すること
【事業のイメージ】
<省令第31条第1号要件:過疎地等での実施>
① 利用者の居住する地域に薬局及び薬剤師が少ないこと
② 薬局と利用者の居宅が相当程度離れている又は通常の公共
交通機関の利用が困難であること
<省令第31条第2号要件:都市部も含む実施>
① 利用者又は薬局の事情により対面での服薬指導が困難であ
ること
② 薬剤師による対面での服薬指導をあらかじめ実施していること
③ 服薬指導計画を策定しその計画に従って服薬指導を実施する
こと
(郵送等)
※事業を実施する薬局は、特区内の都道府県知事(保健所設
置市・特別区の場合は同市区長)による登録を受けること。
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