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○個別事項(その11)について-5-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -⑤
情報通信機器を用いた服薬指導の評価 ②
在宅患者へのオンライン服薬指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料
57点(月1回まで)
[対象患者]
(1) 在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者、かつ、
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者
[主な算定要件]
・ 保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。
・ 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・ 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
・ オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
・ 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと
※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤であることなどが要件として求められる
[施設基準]
(1) 薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること
オンライン服薬指導を活用した在宅患者への薬学管理(イメージ)
第1週
第2週
訪問
第3週
第4週
訪問
月2回の訪問(※)のうち、1回をオンライン服薬指導で対応した場合は「在宅患者オンライン服薬指導料」の算定が可能
※在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定
第1週
訪問
第2週
第3週
第4週
オンライン
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情報通信機器を用いた服薬指導の評価 ②
在宅患者へのオンライン服薬指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料
57点(月1回まで)
[対象患者]
(1) 在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者、かつ、
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者
[主な算定要件]
・ 保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。
・ 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・ 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
・ オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
・ 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと
※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤であることなどが要件として求められる
[施設基準]
(1) 薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること
オンライン服薬指導を活用した在宅患者への薬学管理(イメージ)
第1週
第2週
訪問
第3週
第4週
訪問
月2回の訪問(※)のうち、1回をオンライン服薬指導で対応した場合は「在宅患者オンライン服薬指導料」の算定が可能
※在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定
第1週
訪問
第2週
第3週
第4週
オンライン
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