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【参考資料1】抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25832.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第61回 5/20)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等対策ガイドラインの概要
(平成25年6月26日 関係省庁対策会議(H30年6月21日 一部改定))
抗インフルエンザウイルス薬を効率的・効果的に使用するため、国、都道府県、医療機関、医薬品卸
売販売業者等による適切な備蓄・流通・投与を促す。
備蓄方針

○ 4,500万人分を目標として流通備蓄分約1,000万人分を除き、国と都道府県で均等に
備蓄する。薬剤は多様化を図る。また、市場流通割合や想定する新型インフルエンザ
による疾患の重症度等を踏まえる。

流通
(発生前)

○ 都道府県は発生時における安定供給体制の整備を図る。
○ 国は、流通状況を確認し、卸業者、医療機関等に対し適正流通を指導する。

流通
(発生後)

○ 都道府県は、市場に流通している在庫量が一定量以下になった時点で備蓄している
抗インフルエンザウイルス薬を卸業者を通じて医療機関等に配送する。
○ 国は、全国の患者発生状況等を把握し、都道府県からの補充要請に応じて国の備蓄
分を放出する。

治療方針

○ 治療薬の選択や治療方針に関する専門的な知見を情報提供する。

予防投与
の対象者

新型インフルエンザウイルスの曝露を受けた次の者に対しては、海外発生期
及び地域発生早期には予防投与の対象とする。
患者の同居者(地域感染期以降は予防投与の効果等を評価し決定)
患者の濃厚接触者(同じ学校や職場等)
医療従事者等・水際対策関係者(患者と濃厚に接触した場合でかつ新型インフルエ
ンザワクチン接種を受けていない場合)
離島や山間地域等で世界初発の場合の重点的感染拡大防止策が実施される地域
の住民(有効性が期待される場合)
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