よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 施策関係参考資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
関係規程 ①
福祉用具貸与
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省告示37号)
(基本方針)
第193条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下、「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合において
も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希
望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この
章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓
練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(管理者)
第195条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事できるものとする。
(設備及び備品等)
第196条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な
広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三
項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は
器材を有しないことができるものとする。
2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
一 福祉用具の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
(指定福祉用具貸与の基本方針)
第198条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、
その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、 自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
12
福祉用具貸与
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省告示37号)
(基本方針)
第193条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下、「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合において
も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希
望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この
章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓
練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(管理者)
第195条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内
にある他の事業所、施設等の職務に従事できるものとする。
(設備及び備品等)
第196条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な
広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三
項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は
器材を有しないことができるものとする。
2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
一 福祉用具の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
(指定福祉用具貸与の基本方針)
第198条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、
その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、 自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
12